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遠隔診療にSNSが活用できる?その現状の課題や取り組みについて

2017.12.21

「平成9年遠隔診療通知」の見直しでSNSの診療活用が可能に

去る2017年7月、厚生労働省が「情報通信機器を用いた診療について」という通知を、医政局長名で各都道府県知事宛に向けて出しました。この通知は、情報通信機器の進歩や普及が進んでいる現状を踏まえて、1997年に出された「平成9年遠隔診療通知」を再度周知、明確化したものです。

注目点としては、「遠隔診療の対象は僻地や離島といった医療過疎地、特定の在宅患者だけではない」「テレビ電話やメール、SNS(ソーシャルネットワーキング)などのサービスも遠隔診療に利用可能」「禁煙外来については、対面診療を行わず遠隔診療だけで完結させることを認める(定期的な健康診断・健康診査の実施、患者側の要請、医師の判断などが条件)」などがあげられます。

実際、再度周知するだけで、そこまで大きな変化は加えられていないのでは?と感じるところです。しかし、「禁煙治療の遠隔化」は遠隔診療との相性も良いとされ、ポジティブな影響をもたらしてくれるとの声も挙がっています。

また、着目するのは、「遠隔診療に各種通信サービスの利用」が可能になったことです。「対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況がする有用な情報が得られる」ことが条件ではありますが、情報通信機器やサービスを組み合わせた遠隔診療について、「直ちに医師法第20条等に抵触するものではない」とされています。

「遠隔診療」の現状と課題

情報通信機器やサービスを用いた「遠隔診療」利用の幅が広がっていくことで、様ざまなメリットが考えられます。

たとえば専門医がいない場合、他の専門医とネットなどを通じて情報交換できるため、診断や治療に生かすことができます。患者も病院に通う交通費負担が少なくなり、また会社員は休憩時間を利用して診療を受けられるため、通院の際、わざわざ会社を休む必要もなくなるでしょう。

ただ、遠隔診療には

  • 「受診する患者にとって、この診療が有用かつ安全であるか否かの証拠を示す必要が生じる」
  • 「電子カルテ、画像などが外部に漏れることのないよう、厳重に取り扱わなくてはならない」
  • といったデメリットもあります。これらは遠隔診療を普及させていく上での課題になるといえるでしょう。
    さらに、診療報酬の決め方や遠隔診療をするための環境にどれくらい投資ができるか、など課題はあります。

    過去記事:遠隔医療って実際どう?その活用事例やメリットについて

    「遠隔診療」の現場と医師の取り組み

    スマートフォンやタブレットが、世代を超えて多くの国民に使われているという現状を踏まえると、あらゆるケースで遠隔診療を求める声は増えていくと考えられます。しかし、医師の中には「直接患者を診ないで、正しい診断や治療ができるのか」「患者との信頼を築くのは難しいのではないか」といった懸念の声もあります。

    診療は今後、「対面診療」「遠隔診療」「対面診療と遠隔診療を並行して行う」など、様ざまなスタイルから、患者の症状によって使い分けられると考えられます。患者にとって最適な遠隔診療の導入、医者の求人についてのお悩みがあれば、アイディー・サポートにご相談ください。

    過去記事:医療界で広がりを見せる遠隔診療、あなたはどのくらい知ってる?

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