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女医の出産、出産手当金は出る?非常勤・アルバイトも条件次第では…

2018.04.02

「出産手当金」を知っていますか?

出産は女性の人生において、大きなライフイベントです。子供を授かることはとても喜ばしいことですが、一方で出産費用がかかり、産休中は基本的に給与が出ない、減額されるという現実も考えなくてはなりません。無論、女医も例外ではありません。
ところで、加入している健康保険から、無収入(給与減額)の期間を補填する「出産手当金」が支給されるのをご存知でしょうか?

出産手当金は、労働基準法における母性保護規定で定められた分娩日前42日、分娩日後56日の合計98日間(双子など多胎の場合は産前98日、合計154日)分、1日あたり標準報酬日額(手取りの給与ではない)の3分の2に相当する金額が保障されます。

ただし、所属する病院の申請時期にもよりますが、出産手当金が受け取れるのは、産休に入ってから2か月~4か月後になります。その間は給与も手当金も支払われないため、出産前にはある程度の生活費を用意しておく必要があるといえます。

「出産手当金」の支給条件

「出産手当金」の支給条件は、「勤務先で本人名義の社会保険に1年以上加入している」「基本的に産休の間、給料が会社から支払われないこと」です。産休中に給与をもらっていても、その金額が出産手当金以下になった場合は、その差額が支給されます。なお、派遣社員は派遣元の健康保険の加入条件を満たしていれば支給されます。また、正社員だけでなく、勤務先の健康保険に加入している契約社員、パート、アルバイトなども対象です。

アルバイトやスポットで仕事をしている人は、どちらの保健に加入しているか確認しておきましょう。国民健康保険の加入者、家族の扶養に入っている人は「出産手当金」非対象者となりますので、特にアルバイト、非常勤等の女医の方は要確認です。

産休に入る前に申請準備をしておく

「出産手当金」の申請方法は次のような手順になっています。

  1. 1:出産予定日が出たら勤務先に受給資格があるかどうかを確認する。
  2. 2:産休に入る前に「出産手当金支給申請書」をもらう(勤務先からもらえるケースが多いが、加入している組合のHPからダウンロードできることもある)。
  3. 3:出産後、出産した産院で必要事項を記入してもらう(病院や助産院によっては文書料がかかることがあるため、事前に調べておくとよい)。
  4. 4:産後57日目以降に「出産手当金支給申込書」を勤務先に提出、必要事項を記入してもらった後に申請する(勤務先の健康保険担当者が申請書を提出してくれるケースが多い)。
  5. ※産休開始翌日から2年以内まで申請可能。

  6. 5:申請後、およそ2ヶ月〜4ヶ月後に出産手当金が振り込まれる。

妊娠がわかったら、「出産手当金」の申請なども含め、出産準備がスタートします。また出産後は「同じ病院で働くのか」「育児のためにフルタイムからアルバイト医に転職するのか」の選択に悩む人もいるでしょう。

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