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医者なら気になる労働基準と労基法 今一度、労働環境の見直しを!

2016.12.26

過酷な勤務医の実態

世間とのイメージとのギャップについて、以前説明したかと思います。

<参照:苦労して医者になっても辞めたい人がいるのはなぜ?世間とのギャップ>

現状、大学病院などで勤務する医者の大半は残業どころではない、ブラック企業も裸足で逃げ出すほどの過酷な労働実態があるところも。勤務医の多くが当直明けから通常の1日勤務に入る36時間から40時間ほどのシフトをこなしています。そもそも医者不足のため、自分のケアすらもままならない職場となれば、いくら条件がよくても人が集まりません。産科や小児科はこの負のスパイラルが顕著な現場です。また、日本の医療業界全体を世界的水準で比較しても過労死の割合がかなり高いものとなっていますが、それも頷けるのではありませんか?

勤務医と労基法

法的に医者は労働基準法の適用を受けるのか?と疑問に思う方も多いでしょう。勤務医も実質、適用の範囲内にいることにはなっています。1日8時間以上の労働も1週間に40時間以上はNGと労働基準法第三十二条に明記されていますが、医者の確保が難しいという人材面と病院の経済状況などが問題となり、うまく機能しきれないのです。また、医者の間でも適用されるとは思っていない方もいらっしゃるので、そこが過労の原因ともいえるでしょう。さらに、当直が「監視・断続的労働」という例外に入れられていることも大きなポイント!監視・断続的労働(単純で簡単な業務のため労働に数えないとするもの)の解釈でいうと、当直時間は仮眠も取れるし楽チンだから通常の労働時間にはカウントしない労働ということになります。巡回だけでなく急患が入るなど、とても楽チンとは言い切れない時間なのに疑問が残りますね。過労で倒れてしまっては元も子もないので、当直につくときはここの病院は労基法を遵守しているのか、ご自身の判断基準の物差しとしておさえておくと良いでしょう。

あなたの勤務、大丈夫ですか?

前述の通り、残念ながら医者が労働基準法で守られているかは怪しいところです。あなたが現在、お勤めされている病院は大丈夫ですか?「監視・断続的労働」をいいことに、逸脱した労働をさせている病院もあります。思い当たる節があるかも…。現在の労働時間や働き方に不満だ!疑問がある!そんな時には転職含めて、私たちアイディーサポートがお力になります。