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勤務医なら知ってると得!特定支出控除で医者にも必要な節税対策を!

2018.04.05

勤務医なら確認しておきたい特定支出控除とは

基本的に、会社員のための控除として認識のある「特定支出控除」。ですが、勤務医の方の場合、適用基準を満たしているかもしれません。特定支出控除をざっくりいえば、仕事のために必要と認められる費用を給与所得控除にプラスできるという制度です。認められる項目は、通勤費・資格費・研修費・帰宅旅費・転居費の5項目。さらに、2014年の法改正で「業務に関する図書費・衣服費・交際費」の3項目が追加され、勤務医の方の税金対策としても気にかけられるようになりました。

特定支出控除の手続き

特定支出が給与所得控除額の半分を超える金額の場合、特定支出控除が適用されます。給与所得控除額の算出方法は、

  • 180万~360万円:収入金額×30%+18万円
  • 360万~660万円:収入金額×20%+54万円
  • 660万~1000万円:収入金額×10%+120万円
  • 1000万円~:220万円

となっており、上限は220万円です。もし、年収400万であれば、給与所得控除額は「400万×20%+54万円=134万円」。この半分を超える金額なので、特定支出のうち67万円以上の部分が控除されます。この場合、特定支出が100万円であれば、33万円が控除の対象となるということです。
控除を受けるには書類を揃えて確定申告をする必要があります。必要書類は、

  • 特定支出控除を希望することや、特定支出の合計金額を記した「確定申告書」
  • 給与支払者の証明書
  • 特定支出の証明書や領収書

と、定められており、書類集めの手間は掛かってしまいますが、何かと出費の多い医者の節税・税金対策としてそれ以上の効果をもたらしてくれるでしょう。

注意すべき点は?

過去5年にさかのぼって申告可能なので手が空いている時に書類を作成するのもいいでしょう。ですが、給与所得控除額は年度によって異なるため、年ごとに確認する必要があります。小さな一歩ではありますが、資産の活用はもちろん、地道な節税にも目を向けると将来的な資金が貯まりやすいでしょう。