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個人情報の管理はしっかりできてますか?カルテ管理の重要性

2016.12.21

診療録って?

診療録とは、俗にいうカルテです。沢山の方が知っている通り、カルテには医者が診察した患者の症状やその所見だけでなく、各種の処方や手術、処置の指示の内容など診療のすべてが記録されています。また、保険証の種類や記載内容といった項目もあり、カルテは医療機関における個人情報の宝庫のような存在です。

それだけにカルテの保護基準や期間は厳格に決められています。法定保存期間は5年間、廃棄する場合には「機密書類等処理契約書」を取り交わした専門業者に依頼する必要があるなど、細かく決められているのです。最近では、電子カルテを取り入れていたりしますが、その重要性は依然として変わりません。

 

カルテの扱い方の過去と現在の比較

情報保護法が施行される以前、カルテは医者の覚え書きのような存在で患者には見せない前提で書かれていました。そのため、大切な情報にもかかわらず、何を書いてもOK、場合によっては書き直しても…という意識を持った医師も少なくなかったようです。

しかし、2003年5月の個人情報保護法の施行に伴いカルテの扱い方は一変し、何を書いてもOKという時代は終わりを告げました。このきっかけとなったのは、EU。

EU加盟国は個人情報の扱いが自国と同等かそれ以上の国でなければ、個人情報のやり取りをしないと定めたことに政府が慌てた結果です。とはいえ、医療事故が起こってからしばらく経ち時効間際や、過ぎた後でも請求をかけられ争う場合もみられますので、カルテの扱いは慎重に。中には医療事故から19年目に提訴された例もあるほどです。しっかりとした管理と扱いを心がけましょう。

 

カルテの現在と患者さんの認識

現在、医療機関を利用する方の4割はカルテの開示請求ができることを知らず、請求自体は1割ほどにとどまります。また、知っていてもカルテの開示を拒否される場合もあります。正当な理由である場合もありますが、不法行為からくるものであれば最悪6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金といった処罰を受けますので注意が必要です。

不測の自体にそなえ、カルテの管理を怠らないよう気を付けましょう。