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女医・医師の子育てのお金事情、条件次第で児童手当が受けられるかも

2018.04.04

医師の家庭でも児童手当は受けられる

子育てをする医師、または女医の方も、条件によっては適用されうる児童手当。児童手当とは、子供たちを育てるための費用を助成する目的で1972年から条件や支給額が変わりつつ続いている制度です。

現在のところ、3歳未満は月額1万5千円、小学校修了前までは月額1万円、中学生は月額1万円。ただし、3人目以降であれば小学校修了前まで月額1万5千円。子供のために貯蓄したり生活費にあてたりと、用途に制限がないのが特徴です。

児童手当を受給するには

児童手当の申請は出生届が受理された後であれば、いつでも申請することができます。ただし、申請した翌月からの支給であり、さかのぼって請求することはできないため、早めに手続きをすることをおすすめします。
月末の出産だと手続きが間に合わず「損してしまうのでは?」と思われがちですが、「15日特例」という救済措置があります。月をまたいでしまっても出産から15日以内に手続きを行えば、前月分もしっかりと支給されるのでご安心ください。

申請場所は出生届と同じくお住まいの地域の市区町村の役所で行いますが、必要な書類等は5つあります。

  1. 児童手当認定請求書
  2. 申請者の健康保険証のコピー
  3. 申請者名義の振込先口座
  4. スタンプ印以外の印鑑
  5. マイナンバー

必要書類は役所に揃っていますが、サイトからダウンロードできる自治体もあるので、自身のお住いの自治体のホームページを確認してみましょう。基本的に書類を提出すると誰もが受給できる児童手当ですが所得制限があり、それを越えてしまうと特例給付となり月額5千円が支給されます。
ですが、この特例措置も何度も議論されており、廃止されてしまう可能性もあるようです。

手当だけでなく働き方を

アルバイトや非常勤など、子育て中の女医の方は所得制限をクリアできる可能性が高いですね。ただ、手当だけでなく現状の医院、クリニックに金銭的な不満とあれば転職も良いでしょう。アイディー・サポートではそういった医者の方達の声や要望を聞き入れ、最適なクリニックや医院を紹介します。